「今すぐ離婚したい!」と思っても、離婚は簡単にはできません。両者が離婚に納得していれば良いのですが、相手に離婚の意思がない場合、揉めるのはほぼ確実と言っていいでしょう。相手が離婚に反対していると長期的な話し合いが必要になりますし、その間ストレスは溜まる一方です。

本気で離婚を考えており、かつスムーズに離婚したい場合は、しっかりと下準備をしておくことが必要です。そうすればストレスを抑えることができ、余計なトラブルもなく離婚をすることができます。それではどんな下準備をしたら良いのか、この記事で確認してみましょう。

別居をして婚姻関係の破綻を証明する

 

同意が得られない相手と離婚するためには、客観的にみて婚姻関係が破綻しており、かつ修復不可能だと判断されなければなりません。一番確実性のある方法は“相手と別居すること”です。

離婚調停では夫婦以外の第三者が立ち会いますが、この時に「別居によって婚姻関係が破綻している」とみなされれば、たとえ相手が離婚に同意していなくても離婚をすることができます。別々に暮らしていて連絡も取っていない関係は夫婦とは言えない、つまり離婚もやむを得ないと判断されるということです。

もちろん、別居をしたからといってすぐに婚姻関係が破綻しているとみなされるわけではありません。離婚が認められる具体的な別居期間は定められていませんが、一般的には3年~5年程度の別居期間が必要と言われています。状況によってはもっと少ない別居期間でも離婚が認められるケースもありますが、いずれにせよ別居は早めにしておいた方が良いでしょう。

別居する際に確認しておきたい6つのこと

 

ただ別々に暮らすだけが別居ではありません。これから紹介する6つのことを確認しておかないと、自分に不利な離婚になってしまう可能性があります。そうならないように、これから別居する方も現在別居中の方も、これから紹介する内容を今一度確認しておきましょう。

1.お互い同意の上で別居を開始する

ケンカをして衝動的に家を飛び出したり、相手の意見を聞かずに勝手に別居を始めたりするのはNGです。夫婦は基本的に同居をする義務があるので、相手の同意を得ずに勢いで別居を始めてしまうと、離婚調停の際に不利になってしまいます。

かといって相手に別居の提案をする時に、正直に「離婚に向けての準備」と伝えてしまうと同意を得られない可能性が高いです。相手には「2人の今後のために必要な時間を設けるため」など、前向きな理由だということを説明して同意を得るようにしましょう。

2.自分の住民票は別居先に移す

別居した際に忘れがちな手続きが住民票の異動です。転居をしたのに住民票を移さないでいるのは違法となるため、別居開始とともに必ず手続きを行いましょう。なお、子供の学区を変えたくないなど、住民票を異動させたくない理由がある場合は必ず市役所に相談しましょう。

3.共有財産には手を付けない

別居中に共有財産に手を付けるのは厳禁です。夫婦2人で生活していた時に貯蓄した収入等は2人の共有財産となるため、別居が始まった段階から使ってはいけないものとなります。相談もなく勝手に使ってしまうと調停で不利になってしまうので気を付けましょう。
なお、別居後からの収入は自分の財産となるため、自由に使っても大丈夫です。

4.すべての共有財産の名義を確認しておく

配偶者が別居期間中に自分名義の財産を処分してしまうことがあるので、別居開始前に共有財産の金額や名義などをしっかりと確認しておきましょう。共有財産は離婚が成立した際に財産分与をするものなので、勝手に処理されないように注意しておく必要があります。

5.生活費がもらえない可能性があることを考慮しておく

配偶者に扶養の義務がある場合、収入がある方は配偶者に対して生活費を渡さなければならないと決まっています。しかし物理的に距離が離れたことで生活費がもらえなくなったり、支払いが滞ったりする可能性があることを考慮しておきましょう。また、その場合は後の調停で請求することができるので、支払いの遅延や金額の不足などはしっかりと記録をとっておきましょう。

6.子供の親権を取りたいなら慎重に

離婚後に子供の親権を取りたいのであれば、子供は別居先に全員連れていきましょう。一緒に暮らしていれば親権を取りやすくなりますが、兄弟のどちらかだけ連れていくというのはおすすめできません。

1人だけを連れていき兄弟を離れ離れにされるのは心象も良くないですし、なにより子供に寂しい思いをさせてしまいます。しかし嫌がる子供を無理やり連れていくと誘拐罪に該当することもあるので、しっかりと家族で話し合いをすることが必要です。

相手の不貞を証明できれば確実に離婚できる

 

別居は離婚への第一歩となりますが、別居をするには時間と気力、お金も必要になります。精神的にもかなり疲れてしまうでしょう。別居をせずに短期間で確実に離婚したいのであれば、相手の不貞の証拠を掴むしかありません。

不倫は犯罪ではありませんが不法行為に該当するため、条件に当てはまれば損害賠償請求の対象になります。そして有責配偶者に対して他方配偶者、つまり不倫をされた方の配偶者が離婚したいと申し出れば、確実に離婚することができるのです。

あなたの離婚、別れさせ屋フィネスがお手伝いします

 

別れさせ屋フィネスでは、依頼者と対象者の関係を修復したり、逆に別れさせたりする様々な恋愛工作を提供しています。その中の1つ「別れ工作」は、あなたの配偶者が不貞をするよう工作し、あなたに有利な離婚のための証拠を掴むこともできるのです。もちろん相手に工作だと気付かれることはありません。

別居を経て婚姻関係の破綻を証明することは確かに有効ですが、長期的に我慢をしなければならず、離婚ができる確証もありません。しかし別れさせ屋の別れ工作であれば、より確実に、そして短期間で離婚成立を目指すことができます。相談・お見積もりは無料で承っておりますので、ぜひ一度、別れさせ屋に依頼することもご検討ください。